mosyoesyoe's blog

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源泉徴収備忘

平成24年4月1日現在の法令に基づいて云々、と税務署から書類が来ました。基本、11月頃来る年末調整の関係書類に必要なものが入っているのですが、改正ポイントは確認。

いきなり脇道にそれますが、昨年は7月10日までの半年分の納付をしないでえらい目にあいました。納期の特例を受けていない法人は毎月。特例の承認ある法人は年2回源泉徴収した(要するに従業員から給与支払い時に天引きして預かった)所得税を納めます。その7月が自分でやっている都合まるで気づきませんでした。滞納になるまで督促きません。じゃあ、必要書類はいつ来ているのか?というと、年末調整の時に2回分入っているのですね。これ、忘れやすいのでポイント。我が社の場合、6月25日に給与支払いして、1~6月分を7月10日までに納めないといけません。

では改正ポイント(平成24年に関係するのはありません)

・給与所得1500万円超の給与所得控除が定額(増税)・・・でもそんなの関係ねぇ。

・特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算に云々~~。要するに計算の仕方が変わり、勤続5年以下の役員の退職金が不利に、(増税)・・・やれやれ~~

・納期の特例の承認受けていると、納期限が翌年1月10日>1月20日に改正。特例受けていない毎月払っている法人は1月10日のままなんだって!

・扶養控除等申告書の7年間保存・・・まず捨ててないです。

復興特別所得税の源泉徴収が平成25年1月以降始まります。

最後が影響大きいですね。平成25年1月1日~平成49年12月31日まで25年間、復興特別所得税を所得税と合わせて源泉徴収しないといけません。税率は源泉所得税の2.1%相当です。来年から納付書等の用紙や計算表が変わることになるのでしょう。

金額としては、月給100万円クラスの人で月2000円程度になるでしょうか。50万だと500円くらい。協力しないといけないのは分かりますが、所得から取るので、勤労世代が不利?そして、某党のせいで扶養親族のうち16歳未満は所得税に対して優遇(いわゆる扶養控除)がなくなったので、所得税額に掛け算されると損した気分になります。

また悪口ブログになってしまいました!失礼。