mosyoesyoe's blog

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法人に住居を貸した時:新築建物の課税標準額

大家さんとしては、法人に家を借りていただくのは、ありがたい話です。法人側も節税的に有利なこともありますし。

まあそれはともかく、今日学習したこと。

リンクのタックスアンサーにあるとおり、法人が借りたり所有したりする建物を役員に貸す場合、賃貸料相当額を計算し、給与として課税する金額を算出します。リンクを見ていただくと分かるとおり、住居の規模と自社所有の建物かどうかで計算が分かれます。今回の小規模な住宅である場合、

(引用)

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(引用終わり)

ということで、

1.建物の固定資産税の課税標準額

2.建物の総床面積

3.土地の固定資産税の課税標準額

を借り手様にお知らせしないといけません。ということで、市役所に言ったのですが、建物が新築なので、「1」はまだ決まっておらず、証明書は当然発行できないとの回答。

ちょっと予想はしていたのですが、今年、平成25年度の課税標準額は平成25年1月1日時点に対してなので、2月に完成した新築貸家にはその数字がないのです。それでは「1」は0円で計算するのかというと、それはそんなことはないようです。ネット調べると、こんなホームページが出てきました。「新築建物課税標準価格認定基準表」なる資料によって、床面積に決まった計数を乗じて計算するようです。これは、登録免許税の計算に法務局が用意しているようなので、今回の計算では違うかもしれません。

でも無いものは仕方ないということで、先方に2と3の分かる資料を送って終わりました。面積から割り出すのは間違いないと推定しています。専門家でないので、ここまでであしからず。