日本年金機構に調査された:被保険者資格
今日は表記の件で呼び出されて、年金事務所に行って参りました。で、無事「適正」と書面いただいて帰ってきました。昨年の春先に大学生アルバイト2名を短期で雇ったので、それでかと思いましたが、順番に全企業やっているそうです。大体4~5年に一回来るそう。そういえば、昔も商工会議所行ったな。
あいにくの小雪の中、次の書類を持って行かないといけません。
- 会社概要が分かるパンフレット>無いよ!
- 就業規則、労働協約、給与規則>昭和58年製が有りました
- 労働者名簿・従業員名簿>無いです。私1人です
- 雇用契約書・雇用通知書>上記2名のがありました
- 過去2年分のタイムカード・出勤簿・賃金台帳・給与明細書
- 過去2年分の被保険者資格取得届・被保険者報酬月額算定基礎届・被保険者報酬月額変更届・賞与支払届等の届け出の控え>そっちが持っているでしょ!とは思う
- 過去2年分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書>分からなかったので源泉徴収簿持って行きました。
- 過去2年分の総勘定元帳もしくは損益計算書の(中略)役員報酬、従業員給与、賞与の金額が記載されているもの>要するに帳簿上の各人の給与等の明細
- 事前に記入する調書
- 事業所印・事業主印>あれ?使わなかったな。細かいけど、「ハンコ持ってきて」と書いて欲しい。
多いです!2年分の元帳持って行ったのもありますが、1人社長の会社でも鞄にぎりぎり入りきらなかったので、他所さんはどうしているのでしょう?観察したかったのですが、それらしい人はいませんでした。やっぱり年金受け取る立場の方々で混雑しています。
今日、短い間でしたが、聞いた話。社会保険に加入しないといけない人・しなくていい人
- パート・アルバイトは呼称に拘わらず、正社員の4分の3以上の時間を働く人は入る。週30時間超える人は対象ということですな。これは要件今後変わるかもしれないとのこと。
- 学生アルバイトはまず加入しないでよい、と言われました。
そして、
- 日雇い労働者
- 2ヶ月以内の期間を定めた短期雇用契約
- 4ヶ月以内の季節的業務での雇用
- 6ヶ月以内の臨時的事業(博覧会等)の雇用
は加入できないことになっているそうです。手続きめんどくさいというのは本音でもあるので、常時雇用する気がないなら、期間は覚えておくといいかもしれません。
あと、私は素人ですので、自分が後日見たときに分かりやすいように一次資料の文言を改変しています。あしからず。