mosyoesyoe's blog

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貸地:更新料の話

私は実家の不動産管理をしています。戦後しばらくして貸した土地が多く残っていて、これがまた大変な話です。ネットでもよく聞くのが更新料のトラブルです。

弁護士ドットコム:更新料の支払義務

借主に支払い義務はないとはっきり書いてあります。でも条件とかあるのをよく読んでいただきたい。

・契約書に書いてあるか>いいえ、私のところでは書いてないです。というか、一番始めには契約書を作らなかったっぽい。

・その地方の慣習>はい。建物と同様あるようです。他の地主さんも取っているのは間違いないです。

・更新料の合意があるか>はい、だと思っています。なぜなら、私が扱っているのは既に一度は更新料を支払って更新している方々だからです。

現在借地借家法がありますが、最初に書いたとおり、当時は借地法(いわゆる旧借地法)という法律で、現在でも借地借家法ではなく、その法律が適用されています。木造の建物は法定30年更新>20年で私が扱うのは、50年目(そしてもうしばらくすると70年目!)が多く、前回値段交渉したり、買い取り等あったようですが、今残っている借り主様は更新料を支払いしています。

ちなみに現在の借地借家法は平成4年施行で法定30年更新ですから、今ネットにある土地の更新のトラブルは旧借地法のもとと考えて問題ないと思います。弁護士さんて廃止された古い法律まで見るんだから大変だなぁ。

トラブルの遠因として、貸し借りの当事者が代替わりしている可能性が高いことが言えます。残っているのは契約書だけ。そして、それぞれの事情・経済状況が変わっているのが、また大変なところです。地主さんは経済的に有利だけど、新規参入するほど儲かるものではありません。それは次で。