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確定申告:E-TAX(Web版):青色申告篇1

日が空いてしまいました。この話書いているだけで、申告期限すぎてしまいそうです。

前回書いたとおり、MS-ACCESSに仕訳を入れていき、試算表を出しています。会社会計と違うところは、

「元入金」「事業主貸」「事業主借」の存在です。「元入金」が法人の資本の部全体にあたるという理解で大丈夫そうです。期初期末の賃借対照表(バランスシート・BS)の調整の為にあるようなものです。私は今年から青色申告ですので特に期初(2011年1月1日)のBSが合うように元入金を前期から繰り越してこないといけません。個人の場合、このあたりが不明瞭ですね。企業だったら出資額が分かりやすいですが。例えばある日突然持ち家を貸家として運用することになったら、貸家の建物の価値=元入金ですよね。他にも事業用の現金というのを明確にしないといけませんし。

そうした事情から、一つ事業用の銀行通帳を持って、それを軸に仕訳をしていくのが、やはり分かりやすく作業も楽です(家内にも見られないし(笑))。

通帳を見ながら、家賃が入れば「X月Y日 普通預金:賃貸料 XX円」といれていけばよく、固定資産税なら租税公課(1年分計上する。年度基準で本年2月を前年の経費にして、翌年2月分を入れてもよい)、水道光熱費、手数料等収入と必要経費を記入していきましょう。

ここで面倒臭いと感じたのが、銀行の利息等、通帳に載る事業に関係ないもの。青色申告(事業所得)>確定申告(全ての所得)の流れの中で、利息は確定申告第1表の「利子」欄に載るもので、事業所得ではありません。外貨預金・定期預金にお金を動かしても通帳の残高が変わるので一々記帳しないといけません。法人でしたら「普通預金:配当利息」と仕訳するわけですが、個人事業主の場合、言ってみれば、一度青色申告の為に避難して、確定申告で再度計算になります。

このあたりの記帳に使うのが「事業主貸」「事業主借」です。要するに青色申告で書けない事業と関係ない事業主個人のものは全てこの二つの勘定科目で移動を表現します。

この辺の話に関係して、事業用の土地建物や自動車等を売却した場合、譲渡所得になるので、青色申告には記載しません。確定申告の時に計上されます。難しいですね。