mosyoesyoe's blog

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JISの著作権:ローカルに保存したいぞ

平成24年10月1日に施行された著作権法が「違法ダウンロードの刑事罰化」が一部のネットを騒がしていました。

それと関連するか(要するに上の一文は検索の釣りw)、JIS規格についてです。

JIS規格はJISCのHPで閲覧できるのですが、ローカルに保存できません。「JISの閲覧は可能ですが、印刷・購入はできません」とあります。なんでできないのかな?と思うので調べていたら、Q&Aに「著作権保護のため印刷やダウンロードはできないように設定しております・・・」とありました。公開しておいて、それはないだろ!とネット上でも不評で、私もそう思います。法律的にはどうなのか、調べてみました。

まずQ&Aに次のような「日本工業規格等に関する著作権の取扱方針について」docファイルがあります。それによると「・・・また、JIS策定プロセス電子化事業が平成14年4月から開始される予定であることに伴い、公表、普及に供される電子化されたJISの不正使用(複製)の防止に資する効果が期待されるため、JIS原案作成の経過に応じた著作権の所在を明確化するとともに、・・・」とあって、「不正使用(複製)」と言う言葉がはっきりと書いてあります。

そして、著作権者は下の項目等に同意しないといけない(すなわち著作権が制限される?)ことが書かれています(以下抜粋)。

 

①本著作権者は、調査会における調査審議、WTO/TBT協定に基づく意見受付公告、官報公示及び電子閲覧に伴うJIS原案/同規格の公表及び公衆送信を認める。
③本著作権者は、申し出のあったJIS原案がJISとして制定又は改正された場合、当該JISを適切に普及しなければならない。このため、適当な第三者と契約等を行う等により、合理的な理由のない限り無差別に、かつ、適正な対価にて、当該JISを出版及び公衆送信する。
⑥本著作権者は、当該JISが法規類又はこれらに基づく技術基準、若しくは、調達基準その他これらに類するものに使用されることを認める。更には、適正な普及のため特に必要とされる場合、当該JISが技術内容を解説する図書に使用されることを認める。
⑦本著作権者は、当該JISが適正に普及活用されるよう、その利用者が当該JISの技術内容の一部を当該利用者の社内規格等の一部として使用 することを認める。

 

①で「電子閲覧で公表及び公衆送信」されてOK。JISCの活動ですね。③は「適正な対価で出版・公衆送信」ということで日本規格協会の活動でしょう。⑥⑦がないと企業がJISを参照する意味がないと思います。

 

そんなわけで著作物だけれども、JISの趣旨で誰でも閲覧できるように部分的に著作権を制限している状態ということなんでしょう。

しかし、ネットで公表されているものがローカル保存できないというのは、なんとなく気持ち悪い話。始めに挙げた「違法ダウンロード」に比べれば、「適法に公表され」「録音・録画でないもの」なので、保存する行為は違法ではないのではないかと思います。私的複製になるのではないでしょうか。私的複製なら、個人ならOK、企業だとNGというのもネット情報にあります。そういう意味では私のやっている行為は法人の業務なのでやっぱり駄目ですね。残念。