mosyoesyoe's blog

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確定申告:E-TAX(Web版):青色申告篇3

最後に減価償却について。E-TAX上で減価償却をしようとすると、各パラメーターを選ぶだけで、自動計算されて大変ありがたいのですが、取得年月日によって、減価償却のやり方が拘束されてしまいます。で、減価償却は結構例外があるので、その辺はどうしたものかと。単純に金額のみ記入できるようになっているので、そこに計算結果を記入して、別紙を提出ということになります。E-TAX上では

電子的に提出できない添付書類は、どのように提出することになるのですか。
答 申告等データの送信後に利用者の方のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されますので、「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。
と案内されています。めんどくさい~~~。

実は平成22年の白色申告の時は記入できたのですが、今年はかなり決め打ちされてしまった感じです。耐用年数の短縮等いろいろあるだろうなというのなら分かるのですが、私の場合「中古資産を取得した場合の耐用年数の特例」となります。つまり何度も書いていますが「居住用に取得した住宅を、なんらかの事情で貸家として運用する」場合、今年のフォーマットだとE-TAXだけでは完結させられないようです。減価償却の自動計算が新規取得すなわち耐用年数が最長で計算されてしまうというわけです。うっかりすると、築20年の物件が新築22年償却に誘導されるかもしれないので、関係ありそうな方は気をつけて下さい。